ジェルネイル製品は輸入販売可能?タオバオ・アリババ仕入れ代行業者がお答えします
ジェルネイル製品は輸入販売可能?
答えは、はい!ジェルネイル製品は化粧品ではなく、雑貨(雑品)として中国からの輸入販売が可能です。雑貨品として輸入するとハードルの高い化粧品製造販売届出は不要になりますので、簡単に輸入することができます。
雑貨品として輸入し、販売するには以下の要件を満たす必要があります。
1: 直接爪に塗布するベースジェルではないこと。
2: 爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品であること。
3: 直接爪に塗布しないことを明記
4: 人体の爪の第二層目以降に塗布する製品の場合
消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「爪に直接塗布できない」旨の表示
b.「雑貨」もしくは「雑品」の表示
5: つけ爪専用の製品の場合
消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「人体の爪に使用できない」旨の表示
b.「つけ爪専用」または「ネイルチップ専用」の表示
6: その他の注意事項
表示の例をまとめてみました。
表示の具体例(取扱商材に合わせて適宜修正し使用してください。)
【品名】日本語表記
【色名】日本語表記または色調番号
【成分】合成樹脂(ポリウレタン)・顔料
【用途】第二層目以降の着色およびコーティング等
【正味量】●●●mL または ●●●g
【使用上・保管上の注意】
本製品は化粧品ではありません。開封後はなるべく早めにご使用ください。ジェルライトや照明器具等の近くで蓋を開けた状態で放置しないでください。使用後は蓋をしっかり閉めてください。換気をしながら使用してください。火気の近くで使用しないでください。直射日光・高温多湿を避けて保管してください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取ってください。異常が現れた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
【硬化時間の目安】可視光LED 30秒/UV(36w)2分
【販売元 社名 住所 電話番号】
【原産国表示】
【識別マーク】
【JANコード】
また、消費者が視認しやすい部分に「爪に直接塗布できない」旨の表示と、「雑貨」もしくは「雑品」と表示を行う。
豆知識1:自爪であってもベースジェルを硬化させれば人工爪となります。その上に塗布するカラージェルやトップジェルは、雑貨 (雑品)として輸入販売可能です。
豆知識2:雑貨扱いのジェルネイルにおいても、メーカー責任(販売者責任)において安全性の担保は必須となります。
豆知識3:同一ブランド内で化粧品と雑貨が混在しても良いですが、消費者に誤認を与えない工夫が必要です。容器やラベルのデザインで分けるなど視認性を高める必要があります。元々化粧品で販売していた商材を雑貨(雑品)に切替えて販売する際は、商品パッケージや商品ページを全て見直す必要がございます。
★ 実際に輸入する際は、輸送業者又は税関より薬機法該当有無の問い合わせがある場合があります。その際は事実に基づいて薬機法非該当の説明をすれば輸入許可されます。
★ラベルやパッケージの表示方法に関しましては各都道府県の薬務課に、具体例を提示し相談することをお勧めします。
ジェルネイル製品を雑貨品として輸入する際は是非、中国輸入代行業者の中国仕入れのさくら代行にご用命ください。経験豊富なスタッフが対応致します。
ご注意:
上記の情報はさくら代行が独自に調べた結果で、必ずしも正しいと保証するものでは御座いません。
また、税関に止められた場合の通関の根拠として使用することも出来ません。
2020年12月28日時点の情報です。
この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。
さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命としております。中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。