以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
2.指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
4.爆発物
5.火薬類
6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10.児童ポルノ
11.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
12.海外の事業者が日本国内にある者(事業者を除く。)に宛てて郵送等により日本国内に持ち込む商標権又は意匠権を侵害する物品
13.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第10号に定める行為を除く。)を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
(税関 輸出入禁止・規制品目)
また、ワシントン条約により輸入が禁止されている動植物もあります。
ワシントン条約の規制対象となるものは、生きている動植物のみならず毛皮、皮革製品及び漢方薬も含まれます。
最近、税関で輸入差止め等の多い品目は、製品では、麝香や虎骨を使った漢方薬、爬虫類の皮革製品、生きているものとしては、ランやサボテン、カメなどです。
詳しくは 経済産業省 ワシントン条約 をご確認ください。