日本への輸入が禁止されている物
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品